第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 長距離航海懇話会 と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、日本において幅広いヨット文化を定着させ、ヨットを通じて世界と交流することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)長距離航海に関するヨット乗りのための情報交換及び交流事業
(2)ヨットラリーに関する企画・運営ならびに調査・啓蒙事業
(3)長距離航海・ヨットラリーに必要な教育・共益事業
(4)前各号に附帯するいっさいの業務
第3章 社員および会員
(法人の構成)
第5条 この法人に次の会員を置き、 運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)運営会員 この法人の事業運営に協力するために入会した個人及び団体。
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(入会)
第6条 会員として入会するものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。
(会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金および会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれか該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡又は解散もしくは破産したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、 運営会員をもって構成する。
(開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項に規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員及び会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事をそれぞれ1名置くことができる。
3 この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長および専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事はこの法人またはその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係があるものを含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 代表理事、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務および権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
第6章 理事会
(構成)
第25条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定および解職
(開催)
第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第28条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び 損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第35条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 基金
(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人に
おいて別に定めるものとする。
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
( 公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補足
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。